お客様のお悩みを解決!税務処理から提出まで、全力でサポート致します。
役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、
事実証明及び契約書の作成等を行います。
主に、法人の設立、遺言書作成、
建設業の許可(更新、営業報告書)産業廃棄物収集運搬業許可など
事前相談
ご来所、電話、メール等でご相談ください。
会社概要の決定
会社の商号、目的(仕事の内容)本店所在地:発起人、資本金、決算期などの決定。
定款の作成
定款とは会社の基本的なルールを定めたものです。
お客様に準備して頂くのは角印、代表取締役印、銀行印の3点セットと発起人の印鑑証明です。
定款の認証
定款の作成が済んだら公証人役場で定款の認証を受けます。
資本金の払込
定款で定めた資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む。
登記申請
登記申請書を作成し法務局へ登記の申請をする。
(司法書士に依頼)
登記完了
登記完了日に法務局で「履歴事項全部証明書」「印鑑証明書」を発行してもらう。
埼玉県許可を得意としております。
当事務所は建設業の多くのクライアントの許可取得、更新をしております。
税務と建設業許可を当事務所でご依頼いただくメリットとしては、決算情報、会社の登記情報を把握しているため、許可取得、更新、事業年度終了報告書(決算後4か月以内提出)、変更届等をお客様のご負担を少なく申請できます。
年々厳しくなる申請内容ですが、判断基準になるポイントを踏まえお客さまの建設業許可取得を全力でサポートいたします。
事前相談
ご来所、電話、メール等でご相談ください。
条件の診断
決算書、定款、登記情報等などから、条件がそろっているか確認します。
書類作成
お客様のご負担はなるべく少なく行います。
ご準備頂く書類につきましては、わかりやすく説明いたします。
代行申請
完成した書類をお客様の代わりに県庁に申請いたします。
許可取得
申請から約一か月で許可書がお手元に届きます。
事業年度終了報告書の提出
決算後、4か月以内に提出。
更新
5年ごとに更新。更新が近くなりましたら、当事務所よりご連絡いたします。
変更届
役員等に変更があった場合に提出。
埼玉県の許可を主に扱っています。
税務と産業廃棄物収集運搬業の許可を当事務所でご依頼いただくメリットは、決算情報を把握している為、許可後の更新手続きがスムーズに行う事が可能です。
事前相談
ご来所、電話、メール等でご相談ください。
許可条件の確認
産業廃棄物収集運搬業許可の取得が必要 になった理由。許可4要件の確認
書類作成
ご準備いただく書類は、わかりやすくご説明致します。
お客様のご負担はなるべく少なく行います。
代行申請
申請書類を県庁へ提出して参ります。
許可取得
標準処理期間43日(営業日)
更新
5年ごとに更新。
変更届
住所等変更事項が有った場合は10日以内に提出
【産業廃棄物指導課】
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号?第3庁舎2階
電話:048-830-3026 FAX:048-830-4774
遺言者本人が自分で書いて、署名捺印する遺言書ですが、後に無効となったり、争いになる可能性があります。
公証人役場で作る遺言書です。無効となる可能性の低い遺言書です。
事前相談
どの財産を、誰に相続させるか、 大まかに決めます。それによって、相続税が変わりますので、2次相続も考慮したアドバイスをいたします。
資料を集めます
下記が必要項目となります。
①遺言者の実印、印鑑証明
②遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本、住民票
③不動産全部事項証明・固定資産評価証明書
④相続財産目録
⑤証人2名(当事務所で依頼することも可能です)
下書きの作成
遺言書の下書きを作成し、公証人役場に持参し、打ち合わせをします。
作成当日
遺言者、証人2名で公証人役場に同行し、公証人が口述し、作成した公正証書遺言書に署名捺印します。
<遺言書が完成します>
作成当日、原本は、公証人役場で保存し、正本、謄本を渡されます。
© 2009-2015 Hayashi Zeimukaikei jimusyo