貴方に合った相続のお手続き
これからは高齢者一人住まいの方の相続、高齢者ご夫婦で子供のいない方の相続(兄弟姉妹の相続)など相続手続きが複雑な相続が増えてくると思われます。
当事務所では、社会保険労務士業務、行政書士業務も行っていますので、相続税の申告書を作成するだけでなく、相続発生前の事前の相談や、相続発生後の遺産分割協議書の作成や、遺族年金の請求手続き、金融機関、保険会社の手続きも承ります。
スムーズな相続人間で争いのない相続のためには、あるいはご自分の思った通りの相続を実現するためには公正証書遺言の作成をお勧めします。
いろいろな相続節税対策が新聞や雑誌に掲載されていますが自分に合った対策はなにか、ご相談に応じます。
もし自分が死んだら財産はどうなるの?
相続税対策を一緒に考えましょう。
自分に合った相続税の節税対策は何か、新聞雑誌等にのっている節税について説明してほしい、
もし自分が死んだら、財産はどうなるのか、残された家族(老妻、子供)は手続きできるだろうか
等お話しします。
遺言書はどうやって作ればいいの?
ご自分の財産を残してあげたい方への遺言書作成をお手伝いします。
相続が争続にならないために、公正証書遺言の作成をお勧めします。
以外に財産が少ない相続でも、調停など紛争になる事例は多いようです。
仲の良いご家族が相続によって不仲にならないためにも、自分の財産を残してあげたい方に相続していただくためにも、遺言書の作成をお勧めし、お手伝いします。
遺産の分割方法が分からない
貴方にあった相続方法をご提案し、お手伝いいたします。
法定相続人を確定するために、原戸籍を集め、相続人関係図を作成します。
相続人の人数が多い場合、兄弟姉妹の相続の場合、相続人が遠方にいる場合、相続人間で争いがある場合など一般の方では、なかなか遺産分割協議をまとめることは困難です。
専門の行政書士、司法書士、弁護士とも協力し、難しい相続もお手伝いします。
あなたも相続税の申告が必要かも?
相続税の申告が必要かどうか?まずはご相談ください。
平成27年より相続税の基礎控除額が減り、資産が居住用の土地建物と多少の預貯金だけの方でも、相続税の申告が必要になります。
期限内申告(亡くなってから10ヶ月以内)に申告しないと適用を受けられない特例もあります。
相続税の申告が必要かどうか、まずご相談ください。
成年後見について相談したい
お客様の暮らしや資産をしっかり守ります!
成年後見人となるのには、特に資格は必要ありません。裁判所から、後見人に選任されれば、親族でも、弁護士でも、税理士でも、社会保険労務士でも、行政書士でも後見人になれます。
親族と同居し、安心して財産管理や身上監護を任せられるのであれば、特に後見人をつける必要はないかもしれません。しかし、一人暮らし、同居の親族も高齢化、兄弟や子や孫も遠方に住んでいるなどの場合は、任意後見契約や、認知症が進んだ場合などは後見人をつける必要が生じます。
- アパートや不動産を所有し、税務申告が必要な方の後見
- 相続人のなかに、認知症や精神障害の方がいる場合の相続
- 親族が後見人になるが、いろいろアドバイスが必要とお考えの方
- 任意後見契約、法定後見制度について聞いてみたい方
ご相談ください。特定非営利活動法人成年後見センターあいの常務理事として、長年成年後見実務に従事した経験があります。税理士として、成年後見の研修にも参加しています。
ご相談料は無料ですので、お気軽にお問合せください。