林税務会計事務所に寄せられる「よくある質問」です。
記帳代行から年末調整まで。林税務会計事務所にお問合せが多くある質問をまとめました。ご不明点がある場合や、該当する質問がない場合はお気軽にお問合せください。
会社は、正しく帳簿をつけ正確な利益を計算しなければなりません。それによって、法人税の申告を青色申告することができます。個人事業でも、所得税の申告を青色ですることができます。青色申告には様々な特典があります。
しかし、簿記の知識や経験のない方が正しく帳簿をつけるのは大変なことです。記帳代行は、記帳に必要な資料を提供していただき、会計の専門家である税理士事務所が、会計ソフトに入力し、正しい利益を計算し、試算表、決算書を作成します。
どんな資料が必要かは、業種によってまた、会社によって異なりますが、一般的には現金の領収書、現金出納帳、得意先への請求書、仕入先、外注先からの請求書、預貯金通帳のコピーなどです。
どのような資料が必要かは、税理士が顧問先に事業内容をお聞きし判断しますのでご心配いりません。
いつ資料を会計事務所に渡せばよいのかは、経営者の方が毎月会社の経営状態を知りたいのであれば毎月、2ヶ月から3ヶ月毎で良ければ2ヶ月から3ヶ月ごとで結構です。長いおつきあいの会社でそれほど仕訳数が多くない会社では、1年に一度という会社もあります。
資料の受け渡しは、税理士が顧問先へ訪問する場合もあり、経営者の方、事務員さんが税理士事務所にお持ちになる場合もあり、メール、FAX、郵送でやり取りすることもあります。
当事務所とお付き合いのある銀行を紹介し同行しました。銀行から、企業家育成資金独立開業貸し付けと言う、融資制度を紹介してもらい、事業計画書など必要書類の作成をお手伝いして提出しました。
結果的に融資は受かられませんでしたが、社長様には林会計事務所の行動に評価をいただきました。
事業を始めるとき、事業を拡大するときにはある程度の資金が必要となります。林税理士は認定経営革新等支援機関に認定されています。事業計画の作成や資金調達についてご相談ください。金融機関のご紹介も可能です。
亡くなったご主人の、預金通帳、郵便物、税務申告書の控えなどをみせていただき、財産の調査から、お手伝いしました。
結果的に相続税の申告は必要ないと分かりましたが、遺産分割協議書の作成をお手伝いし、銀行に同行し預貯金の解約などのお手伝いをしました。
亡くなった方の、戸籍謄本を集め相続人が何人いるかを調べました。その後、遺産分割協議書を作成し、7人の相続人から、署名押印(実印)を頂き、預貯金の解約、土地の売却をし、一人250万円づつ分けることが出来ました。
お互いの兄弟や甥姪までが相続人となることを説明し、夫が死んだら妻に、妻が死んだら夫にすべての財産が行くように公正証書遺言の作成をお勧めしました。公正証書遺言の原案を作り、公証人役場に一緒に行き遺言を作成しました。
帳簿について
相談を受けたときまでの、現金出納帳をこちらで作成し、それを見本に記帳するようアドバイスしました。勘定科目一覧表をお渡しし、どのような出費はどんな科目にするのかご説明しました。
訪問して帳簿を見せて頂き、現金支払いの領収書、お客様への請求書などを預かり、こちらで入力することにしました。
前の税理士さんが、立ち会わないと言う事などで、私が立ち会うこととしました。法人は正式に解散し、今度は個人事業で事業を縮小し店を経営する事にしました。
法人にした場合の税額を試算し、どのような税金(法人税、事業税、法人県民税、法人市民税など)を払うのか、個人との違いを説明しました。
今のところ、税額に大きな差はなかったのですが、今後売り上げが1200万円を超えれば法人の方が有利であることを説明し法人化する事にしました。定款の作成から設立までお手伝いしました。
個人事業の場合、奥様にほかに仕事が無く専ら事業に携わることが出来れば、専従者給与を支払うことができると説明しました。
ただし給与の額によっては源泉所得税が発生して、月々支払うか、源泉所得税の納期の特例を提出すれば7月と1月に半年分を支払うようになることも説明しました。
照会書に過去3か月の給与額、生計を同一にする親族の氏名などを記入して、返送しました。後日、役所から債権差押通知書が届き、給与差押禁止額を除いた金額を会社から役所に振り込む手続きを取りました。
税務調査などで、旅費規程が有るか求められ事が有るので早速、社長と打合せして旅費規程を作成しました。合わせて、就業規則も作成いたしました。
健康保険の被保険者本人が出産で仕事を休み給料を受けられないときは、出産(予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日までの期間、欠勤1日につき標準日額の3分の2がうけられる「出産手当金支給申請書」と産休期間中の健康保険・厚生年金保険料免除の書類を作成し年金事務所に出向き手続きをしました。
国土交通省は平成29年度までに「建設業許可業者の100%社会保険加入を目標」としました。未加入業者に対しては社会保険担当局(日本年金機構)へ通報するようです。元請企業による指導(元請から契約をしない等)がされる前に、社会保険に加入後の事業計画書を作成して、加入の手続きを行いました。
社長から連絡が来たその日に、事業所を訪問し事実確認をしました。
社長の話では、従業員Bは業務終了後に、休憩室でお茶を飲んでいたり、携帯でゲームをしていたり、勤務中のほかの従業員(ローテーション勤務の為)と雑談をした後、帰るときにタイムカードを押していたそうです。しかし注意・指導をした記録がないため遊んでいたことをを証明することは困難です。
指定期日までに振込が無い場合は、労働基準監督署へ申告するとの記載もあり、労働基準監督署へ駈け込まれた場合は、後日立ち入り調査が行われることもあります。裁判所に訴えられた場合に他の従業員に与える影響なども考慮した結果、A社長が請求金額を支払っても早急に解決したいと言われたので、「和解契約書」を作成し話し合いによる解決にしました。
数か月前にも、C総務部長より「従業員D男(30代)は遅刻欠勤が多く、勤務態度も悪いので辞めさせたい」との相談を受けていました。
その時は、従業員D男に上司数名で注意・指導をし、その記録を残すようアドバイスしました。(安易に解雇することはトラブルのもとととなり、不当解雇で訴えられて解雇無効と判断された場合は、その間のお給料まで支払わなければなりません。)
しかし、「何度注意しても改善しない。解雇予告手当を払ってもすぐ辞めてほしい」との意向だったので、話し合いで「辞めてくれないか?」と退職勧奨することをお勧めしました。退職願を提出してもらうことが望ましいのですが、D男が拒否したため、退職合意書を作成し、退職合意金(解雇予告手当と同額)を支払い雇用契約の合意解約としました。
給与から社会保険料をひいた金額を税務署から送られて来た源泉徴収税額表からあてはめ、扶養人数と交わったところの金額が税額になります。
その月の給与から引いた源泉所得税は翌月の10日までに納付します。従業員10名以下の場合は手続きをすれば半年ごとの(7月、1月)の納付もできます。
年末調整はその年の最後の給与で精算するのが通常ですので、12月の給与支給日の前までに、各種控除に必要な申告書を記入し生命保険料、地震保険料、社会保険料控除のハガキ等を添付します。年末調整で算出した過不足金額を12月の給与で精算しない場合は、年明けに年末調整することも可能です。
埼玉県では平成27年より給与支払者からの特別徴収が義務となりました。毎月の給与から住民税を引き、翌月の10日までに会社で納付することとなります。
従業員10名以下の場合は手続きをすれば半年ごと(12月、6月)の納付方法もあります。従業員2名以下などの場合は個人で納付する普通徴収が認められます。
当事務所では、日本ICS株式会社の会計ソフトを使っています。出来れば、日本ICSの経理上手くんというソフトを購入していただければ(5年契約で24,000円より)、入力のやり方もご説明します。データのやり取りもメールですることもできますので、比較的簡単に自計化できると思われます。自社で入力していただければ、月次報酬も多少値引します。毎週、毎月ためないで入力できる方にはおすすめです。
月次の試算表を作成し、その時点までの会社の財務状況、経営状況をご説明します。かなり利益が出ているようであれば、適切な節税対策を打つ必要があるかもしれません。赤字が続いているようであれば、何らかの対策を取らなければ債務超過となり、会社の存続に影響が出るかもしれません。
その他にも、会社には税務署、県税事務所、市役所、労働局などから郵便物が届きます。どのように対処すればいいのか、解からないこともいろいろ出てくると思います。ご遠慮なくご相談ください。
従業員に支払う給与の金額は、基本給に残業代や諸手当を加算し、そこから源泉所得税、市民税、社会保険料社員負担分を差し引いて支払います。当事務所で給与計算を受けた場合には、毎月給与明細書を作成しお送りします。年末調整、社会保険の報酬月額算定基礎届も年金機構(社会保険労務士業務)に提出します。
原則、事務所は土曜日、日曜日は休みですが、前もってご連絡いただければ、打ち合わせの時間を取ることは可能です(だいたい土曜日は事務所に出ています)。
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