3月決算法人の場合
- 法定調書(源泉徴収票等)の提出:税務署へ
- 給与支払報告書の提出:市区町村へ
- 償却資産申告書の提出:市区町村へ
- 労働保険保険料の納付(分納・第3期分):労働基準監督署へ
- 源泉所得税の納付(特例7~12月までに支払ったもの):税務署へ
- 決算準備として仮払金の精算
※多額の利益が出そうな場合。節税対策として決算賞与の支給。含み損のある固定資産の売却。30万未満の減価償却資産の購入。修繕費の前倒し等の検討。
- 決算書の作成
- 定時株主総会・取締役会(役員変更登記):法務局へ
- 法人税・消費税の確定申告・納付:税務署へ
- 法人事業税・住民税の確定申告・納付:都道府県・市町村
- 個人住民税特別徴収(特例12~5月までに支払ったもの):市町村へ
- 健康保険料及び厚生年金保険料の算定基礎届の提出:社会保険事務所へ
- 労働保険料の申告・納付(原則年1回納付・分納・第1期分):労働基準監督署へ
- 労働保険料の納付(分納・第2期分):労働基準監督署へ
- 法人税・消費税の中間申告・納付:税務署へ
- 法人事業税・住民税の中間申告・納付:都道府県・市町村へ
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:会社へ
- 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書:会社へ
- 年末調整:会社へ
源泉所得税
原則
前月分の源泉所得税の納付
毎月10日
特例
7月~12月分
1月20日
1月~6月分
7月10日
住民税
原則
前月分の住民税
毎月10日
特例
6月~11月分
12月10日
12月~5月分
6月10日
社会保険料
前月分の健康保険料及び厚生年金保険料の納付
毎月月末
※納期限が土日や祝祭日の当る場合は、休み明けの日が納期限となります。
個人事業の場合(3月15日迄に確定申告)
- 支払い調書の提出・交付:市町村へ:1月31日まで
- 償却資産申告書の提出:市町村へ:1月31日まで
- 市県民税の第4期分の納付:市区町村へ
- 源泉所得税納期の特例分の納付:税務署へ:1月20日まで
- 所得税・消費税の確定申告書提出・納付:税務署へ:3月15日まで
- 贈与税の申告:税務署へ:3月15日まで
- 社長の確定申告(役員報酬以外の所得が有る場合)
- 健康保険料及び厚生年金保険料の算定基礎届の提出:社会保険事務所へ
- 労働保険料の申告・納付(原則年1回納付・分納・第1期分):労働基準監督署へ
- 予定納税額の減額申請(7月15日まで):税務署へ
- 個人事業税の第1期分の納付:都道府県へ
- 消費税の中間申告・納付:税務署へ:8月31日まで
- 市県民税の第2期分の納付
- 予定納税額の減額申請:税務署へ:11月15日まで
- 個人事業税の第2期分の納付:11月30日まで
- 消費税・原則・簡易課税に関する届出書:12月31日
- 年末調整
※納期限が土日や祝祭日の当る場合は、休み明けの日が納期限となります。